厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に伴い日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主に対し、雇用調整助成金の特例が設けられることが発表されました。
(追記)
2月28日付厚生労働省より、対象事業主の範囲を拡大すると発表がありました。
拡大後の事業主の範囲は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」となります。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの間に特例が適用されます。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
雇用調整助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
4/1からの追加特例予定
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
また、厚生労働省より従業員の休業手当等の扱いに対する企業向けのQ&Aも公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf(2020.2.21時点版)
2020年2月15日