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令和4年4月より中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されます

 

令和2年(2020年)6月より労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が改正施行され、
大企業にはパワハラ防止措置が義務化されましたが、
令和4年(2022年)4月1日からは中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されます。

職場におけるパワーハラスメントとは、
職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動であって
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3.労働者の就業関係が害されるもの
であり、1から3までの要素をすべて満たすものをいいます。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

事業主は、職場におけるパラーハラスメント防止のために以下の措置を必ず講じなければなりません。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのハラスメントは、
従業員の能力の発揮を妨げ、個人の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
会社にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じ、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことが求められます。

ハラスメント対策パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp

2021年12月16日