新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、 休業により報酬が著しく下がった方については、 通常の随時改定(4ヶ月目)ではなく特例により翌月改定が可能となりました。
通常の月額変更届とは異なる様式により、提出先も事務センターではなく 管轄の年金事務所となるためご注意ください。
詳細は日本年金機構HPへ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
2020年7月8日