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標準報酬月額の新型コロナ特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業により報酬が著しく下がった方については、
通常の随時改定(4ヶ月目)ではなく特例により翌月改定が可能となりました。

通常の月額変更届とは異なる様式により、提出先も事務センターではなく
管轄の年金事務所となるためご注意ください。

詳細は日本年金機構HPへ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

2020年7月8日