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労働条件の明示がSNS等でも可能に

平成31年4月より、労働基準法施行規則が改正され、労働者が希望した場合は、労働条件の明示が電子メール・FAX・SNS等でもできるようになりました。

労働基準法では労働契約を締結をする際に以下の事項について、労働条件の明示をしなければなりません。

  1. 労働契約の期間
  2. 有期労働契約の更新の基準
  3. 就業場所・従事すべき業務
  4. 始業・終業の時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
  5. 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り・支払時期・昇給に関する事項
  6. 退職(解雇を含む)に関する事項
  7. その他(退職手当、賞与、食費、安全衛生、表彰・制裁、休職等)

上記の1から6については書面の交付が義務付けられていますが、平成31年4月1日以降は、労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、Webメール、LINE等のSNSメッセージ機能等でも出力して書面を作成できる状態である場合は認められることとなりました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

2019年4月4日