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平成29.1月より、育児休業・介護休業給付金の要件が変わります

平成29年1月1日より、育児休業・介護休業給付金の要件が見直されます。
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、
要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

【育児休業給付金】
○ 育児休業給付金の対象となる子の範囲について
養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。

○ 有期契約労働者の育児休業支給要件について

有期契約労働者は、育児休業開始時点において、

①事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある、
②子が1歳以降も雇用継続の見込みがある、
③子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない

という要件を満たす必要がありますが、このうち、②の要件が廃止され、③の要件は、2歳から1歳6か月に緩和されます。
【介護休業給付金】
○ 対象家族の拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件が廃止されます。

○ 介護休業の取得回数について
介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度として対象とされていまし
たが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。

○ 有期契約労働者の介護休業給付支給要件

有期契約労働者は、介護休業開始時点において、

①事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること、
②93日経過後も雇用継続の見込みがある、
③93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない

という要件を満たす必要がありますが、②の要件が廃止さり、③の要件は、1年から6か月に緩和されます。

2016年12月29日