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H29.1月より育児介護休業法が改正されます

平成29年1月より育児・介護休業法が改正されます。
主な改正ポイントは以下になります。

  1. 介護休業の分割取得
    介護休業は現行では、原則1回に限り93日まで取得可能となっておりますが、
    改正後は対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として分割取得が可能となります。
  2. 介護休暇の半日取得
    現行では介護休暇は1日単位での取得となっておりますが、
    改正後は、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。
  3. 介護のための所定労働時間短縮
    現行では介護の所定労働時間短縮措置は介護休業と通算して93日の範囲内で取得が可能となっておりますが、
    改正後は、介護休業とは別に3年の間で2回以上の利用が可能となります。
  4. 介護のための所定外労働の免除
    現行では定めがありませんが、改正後は、介護終了までの期間について請求することができる権利として新設されます。
  5. 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
    改正後は有期契約労働者の育児休業については、
    (1)申し出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
    (2)子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
    の要件を満たせば育児休業を取得できるようになります。
  6. 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
    現行では子の看護休暇は1日単位での取得となっておりますが、改正後は、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。
  7. 育児休業等の子の範囲
    改正後は、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。
  8. マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
    上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害することがないよう 防止措置を講ずることが義務付けられます。

2016年10月28日