キャストグローバル

MENU

10月より最低賃金が改正。東京・神奈川で1,000円超に

令和元年10月より最低賃金が改定されます。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html

最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。

なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。

1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

<主な地域の最低賃金>

都県名 時間額 発効予定日
東京 1,013円(28円引上げ) 10月1日
神奈川 1,011円(28円引上げ) 10月1日
埼玉 926円(28円引上げ) 10月1日
千葉 923円(28円引上げ) 10月1日
茨城 849円(27円引上げ) 10月1日
宮城 824円(26円引上げ) 10月1日

2019年8月14日