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労働保険の年度更新期間が8/31まで延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長されることとなりました。

令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までとなります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入に相当の減少があった事業主におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。納付猶予は、8月31日までの年度更新期間中に申請が必要になります。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html

リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

2020年5月17日