労働者派遣事業は、労働形態が特殊なことから、厚生労働省の許可がなければ行うことができません。許可を受けた後も、毎年の定期報告や数年ごとの許可更新手続き等、煩雑な手続きが数多くあります。
また、労働者派遣事業の運営にあたっては、労働者派遣法による遵守事項が数多くあります。ところが、労働者派遣法は法改正が頻繁に行われているため、労働者派遣事業の事業者は法改正が行われるたびに対応する必要があります。
当法人では、労働者派遣事業を始めるにあたっての許可申請手続きをはじめ、毎年の定期報告や法改正情報の提供、派遣労働者にかかる労務相談、許可更新手続き等、労働者派遣事業の運営をトータルでサポートいたします。
派遣会社様はもちろんのこと、派遣会社の設立をお考えの方、派遣業への参入をお考えの会社様、取引先の要請により派遣業許可が必要となった会社様もお気軽にお問い合わせ下さい。
<新型コロナウイルス感染拡大による財政的基礎用件の特例について>
新型コロナウイルス感染拡大に伴う業績悪化等で、派遣許可更新時の資産要件を満たすことが難しい場合において、一定の要件を満たした事業者に対して特例措置が用意されています。
特例対象となる派遣事業者
以下の要件すべてに該当する事業者が、特例の対象となります。
特例における財産的基礎要件の
確認に必要な書類
※特例を適用するにあたっての注意点
(1) この特例を適用する場合、許可更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があります。特例の適用には、以下の書類が別途必要となります。
【許可更新申請時】
・許可更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
【許可更新日の1年後から1か月以内(以下のいずれかの書類)】
・許可更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
・許可更新申請時から許可更新日の1年後までの間の中間決算または月次決算等
(2) 令和3年2月~令和4年7月の間に特例が適用された事業主様については、許可更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たさなかった場合、更新日の2年後までにこの要件を満たす必要があります。この場合、(1)の書類に加えて以下の書類が必要となります。
【許可更新日の1年後から1ヶ月以内】
・許可更新日の2年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
【許可更新日の2年後から1か月以内(以下のいずれかの書類)】
・許可更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
・許可更新申請時から許可更新日の2年後までの間の中間決算または月次決算等
上記書類で財産的基礎要件を満たすことの確認ができない場合は、許可取消の対象となるので十分ご留意ください。
詳しくは厚生労働省より発行された下記リーフレットをご参照ください。
参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた「労働者派遣事業者」「職業紹介事業者」の皆さまへ 許可有効期間の更新申請に関する特例措置のご案内」
※申請から許可までは約2か月程度要します。(例)4月申請→7月1日許可
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許可申請 | 許可更新申請 | ||
収入印紙 | 1事業所 | 120,000円 | 55,000円 |
2事業所 目以降 |
55,000円 ずつ追加 |
55,000円 ずつ追加 |
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登録免許税 | 90,000円 | ─── | |
当法人手数料 | 150,000円(税抜) |
派遣事業の許可を取得後、派遣事業者様には法令上実施しなければならないことが色々あります。例えば、年に1度の「事業報告書」の提出、決算後3か月以内に提出しなければならない「収支決算書」・「関係派遣先派遣割合報告書」、また、派遣社員に対する教育訓練も、年に8時間以上実施して派遣元管理台帳に記録しなければなりません。
労働局の定期調査時には、教育訓練の実施記録の提出や、最新法令に合致した派遣契約関係書類の提出も求められます。
それだけではありません、働き方改革法令に伴い、有給休暇の年5日取得の義務化、派遣労働者の同一労働同一賃金(派遣先または同種業務労働者との均等待遇実施)など、法令上対応が必要な内容が盛り沢山となっています。
これらの対応を社労士がバックアップいたします。派遣事業者様向けの労務管理サポートプランです。
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従業員数 | 報酬 |
20人未満企業様 | 月額10,000円(税抜) |
20人以上企業様 | 月額15,000円(税抜) |
※ご相談は、メール・電話・面談(基本的にご来所による面談)にて、1か月1.5時間相当(当方の確認・調査時間を含む)を目安としています。
顧問契約には以下のサービスが含まれています
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