労働者を募集する際には労働条件の明示が必要となりますが、
職業安定法が改正され、2018.1.1より、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容についても明示しなければならなくなります。
たとえば、次のような場合に変更明示が必要となります。
1.当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合
(例)当初:基本給30万円/月 → 基本給28万円/月
2.当初の明示の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
(例)当初:基本給25万~30万円/月 → 基本給28万円/月
3.当初の明示で明示していた労働条件を削除する場合
(例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 → 基本給25万円/月
4.当初の明示で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
(例)当初:基本給25万円/月 → 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
変更の明示方法は、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付
することが望ましいとされていますが、労働条件通知書において変更された事項
に下線を引いたり着色や脚注をつけるなどの方法で明示することが可能です。
2017年12月25日