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失業等給付を受ける際の被保険者期間の算定方法の変更

令和2年8月1日以降に離職する方については、失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法が下記の通り変更となりました。

(改正前)
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算

(改正後)
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または賃金支払基礎の労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算

失業等給付を受けるためには離職をした日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(会社都合等で退職した特定受給資格者や特定理由離職者は6ヶ月以上)必要となります。

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

2020年8月28日