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来年4月からはじまる「無期転換ルール」対策


平成30年4月以降に、有期契約で働く契約社員、パートタイマ、アルバイトなどの多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
有期労働契約が更新され、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みによって、無期雇用に転換できるというルールです。

これに向け、無期転換後の従業員の労働条件の検討や、就業規則の見直し、社内書式の整備などの対策が必要となってきています。
まだ対策がお済みでないという企業様は、お早めに弊法人までご相談ください。

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2017年11月27日