2018.5月より雇用保険手続きの際のマイナンバーの届出が厳格化され、マイナンバーの記載・添付がない場合は書類を受け付けてもらえなくなります。
マイナンバーの記載が必要な届出は以下のものです。
これらは、届出の都度、マイナンバーの記載が必要になりますが、すでにマイナンバーを届け出ている場合は、届出書等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載をすることにより記載の省略が可能となります。
また、マイナンバーの記載欄がない下記の届出については、「個人番号登録・変更届」の添付が必要となります。ただし、すでに届出が出ている場合は添付は不要です。
2018年4月21日