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令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置

厚生労働省より1月以降の雇用調整助成金の方針が公表されました。

厚生労働省報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要になるため、あくまでも現時点での予定となります。

1月以降は、中小企業・大企業ともに原則的な措置としての助成率に変更はないものの、助成金の上限額が1月・2月は13,500円から11,000円に、3月はさらに9,000円に引き下げられる予定です。


地域特例、業況特例に該当する場合は、上限額は12月までの措置と変わらない予定ですが、令和3年12月までに業況特例にて業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認することになるようです。

2021年11月25日