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5類移行後の新型コロナに係る傷病手当金について

2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類に
移行しました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の取り扱いも変わります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請にあたっては、
これまでは「臨時的な取り扱い」として医師の証明が不要でしたが、
申請期間の初日が2023年5月8日以降のものからは医師の証明が必要となります。

新型コロナ感染症の位置づけは軽くなりましたが、感染自体は今後も続く
可能性があります。
引き続き注意しつつ、今後の手続きについて確認しておきましょう。

参考:協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」

2023年5月9日