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改正雇用保険法法案が成立しました

2024年5月10日、改正雇用保険法法案が可決・成立されました。これにより、雇用保険の加入対象は労働時間が週10時間以上の人にまで広がります。その他、教育訓練・リスキリング(学び直し)支援の充実や育児休業給付の財源の安定化等、今後段階的に施行されます。

改正法の概要は次の通りです。※( )内は施行日

1.雇用保険の適用拡大(2028年10月1日)
 雇用保険の加入要件を週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げ、適用を拡大。、

2.教育訓練給付の拡充(2024年10月1日)
 ・教育訓練給付金の給付率の上限を、受講費用の70%から80%に引上げ。
 ・専門実践教育訓練給付金については、教育訓練受講後に賃金が上昇した場合、
  受講費用の10%を追加支給。(合計80%)
 ・特定一般教育訓練給付金については、資格取得し再就職した場合、受講費用の
  10%を追加支給。(合計50%)

3.「教育訓練休暇給付金」の創設(2025年10月1日)
 雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合「教育訓練休暇給付金」として賃金の一定割合を支給する。
 給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかとする。

4.育児休業給付を支える財政基盤の強化(①公布日、②2025年4月1日)
 ①令和6年度(2024年度)から、育児休業給付の国庫負担割合を1/80から1/8に引き上げる。
 ②保険料率を現行の0.4%から0.5%に引き上げつつ、保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する。

法案の詳細はこちらからご覧ください。

2024年5月14日