2024年(令和6年)12月2日をもって従来の健康保険証が廃止になりますが、それに伴う取扱いの詳細情報が公表されています。ポイントは次の通りです。
・従来の健康保険証は、2025年(令和7年)12月1日までは使用可能です(それまでに
資格喪失をした場合は除きます)。
・マイナンバーカードの保険証としての利用登録は各自で行います。
・マイナンバーカードを所持していない場合、またマイナンバーに対応していない医療
機関を受診する場合は、別途発行される「資格確認書」により医療機関の受診が可能
です。マイナンバーカードを所持していない方、マイナンバーを登録していない方に
ついては、従来の保険証廃止の時点で医療保険制度に加入されている方には自動的に
発行されるようです。2024年12月2日以降に新たに医療保険制度に加入される方が
「資格確認書」を希望される場合、資格取得等の手続き時に申請が必要です。
マイナンバーカードを所持していない方につきましては、2024年12月2日を過ぎたらすぐに医療機関を受診できなくなる、というわけではなさそうですが、早めにマイナンバーカードを取得されるのが安心です。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント(全国健康保険協会)
2024年7月5日