すでに平成28年10月より常時501人以上の規模の企業に勤務する
短時間労働者にも社会保険(厚生年金保険・健康保険)が適用されておりますが、
平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が500人以下の企業にも
この適用が拡大されることとなりました。
被保険者数が常時500人以下の企業に勤務する短時間労働者にも
社会保険を適用させる場合は、労使合意(2分の1の従業員と事業主との
間の合意)の申出が必要となります。
なお、新たに社会保険に適用対象となる短時間労働者は、
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であって、
かつ下記の1から4のすべてを満たす方です。
2017年4月14日