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H29.1月より65歳以上も雇用保険の適用対象に

平成29年1月以降、雇用保険の適用が拡大され、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象となります。

対象となる労働者は以下の方です。

・平成29年1月1日以降、新たに雇い入れた65歳以上の者
・平成28年12月末までに雇用されている65歳以上の者のうち、平成29年1月1日以降も継続して雇用されている者

対象となる労働者がいる場合、1月1日以降、雇用保険の資格取得届が必要となります。
なお、65歳以上の雇用保険料については、平成31年度までは免除されます。

2016年11月25日