平成29年1月以降、雇用保険の適用が拡大され、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象となります。
対象となる労働者は以下の方です。
・平成29年1月1日以降、新たに雇い入れた65歳以上の者 ・平成28年12月末までに雇用されている65歳以上の者のうち、平成29年1月1日以降も継続して雇用されている者
対象となる労働者がいる場合、1月1日以降、雇用保険の資格取得届が必要となります。 なお、65歳以上の雇用保険料については、平成31年度までは免除されます。
2016年11月25日