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H29.6より産業医の作業場巡視回数が削減へ

労働安全衛生規則が改正され、平成29年6月1日より、一定の要件を満たした場合、産業医の作業場巡視回数がこれまでの毎月1回から、2ヶ月に1回とすることが可能になりました。

事業者から産業医に対して、定期的(月1回以上)に以下の情報が提供される場合において、
事業者が同意した場合、作業場巡視回数を「毎月1回以上」から「2月以内ごとに1回以上」へ変更が可能となります。

ア)過重労働対策などにとって有用な、安衛則第52条の2に基づき、事業者が月1回以上把握する長時間労働者に対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数

イ)作業環境、作業方法等の問題点の把握等にとって有用な、週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果

ウ)上記ア)及びイ)のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において調査審議の上定める事項

※常時50人以上の従業員を使用する事業場については、産業医の選任が義務付けられています。

2017年5月30日