平成29年10月より最低賃金が改定されます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。
なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
<主な地域の最低賃金>
都県名 | 時間額 | 発効予定日 |
東京 | 958円(26円引上げ) | 10月1日 |
神奈川 | 956円(26円引上げ) | 10月1日 |
埼玉 | 871円(26円引上げ) | 10月1日 |
千葉 | 868円(26円引上げ) | 10月1日 |
茨城 | 796円(25円引上げ) | 10月1日 |
宮城 | 772円(24円引上げ) | 10月1日 |
2017年9月6日