平成28年7月より、国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されます。
国民年金第1号の被保険者は、毎月保険料を納める必要がありますが、収入が減少し、保険料を納めることが難しくなった場合に、手続きを行うことで保険料の納付が猶予される制度があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。ただし、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
平成28年6月までは30歳未満がこの納付猶予制度の対象でしたが、平成28年7月以降は50歳未満へ拡大されることとなっています。
2016年6月8日