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事業所単位の派遣可能期間を延長するには

平成27年に労働者派遣法が改正され、平成30年9月30日で3年を迎えます。

労働者派遣には、事業所単位の期間制限(3年まで)と個人単位の期間制限(3年まで)がありますが、事業所単位の期間制限については、一定の手続きを踏むことで3年を限度に延長することが可能です。

もし、手続きを踏まずに派遣労働者を引き続き受け入れてしまった場合は、期間制限に違反する違法派遣となり、「労働契約申込みみなし制度」(派遣先が、派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣元と同じ条件で労働契約の申込みをしたとみなされること)の対象となってしまいます。事業所単位の期間制限を延長するためには、派遣先の事業所において、派遣先事業所の過半数を代表する労働者等から意見聴取を行わなければなりません。

意見聴取は、最初に派遣労働者を受け入れた日から派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに行う必要があります。

その他詳しい手続き方法等ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

2018年7月26日