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10月より協会けんぽの扶養認定の手続きが厳格化されます

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱が変更となります。
被保険者との続柄の確認と扶養認定を受ける家族の収入の確認のため、下記の証明書類の添付が必要となります。

<必要添付書類>

  1. 「戸籍謄本または戸籍抄本」、「住民票」のいずれか
    (いずれも90日以内交付のもの)
  2. 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることが確認できる課税証明書等の書類
  3. 別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(預金通帳等の写し、現金書留の控え等)

ただし、下記の場合は省略することができます。

<添付書類1の省略ができる場合>
・被保険者と扶養認定を受けるもの双方のマイナンバーが記載されており、
かつ、届出書備考欄に「続柄確認済み」と事業主の記載がある場合

<添付書類2の省略ができる場合>
・扶養認定を受けるものが、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることの
確認について、事業主が届出書に記載していること

<添付書類3の省略ができる場合>
・16歳未満のとき、または16歳以上の学生のとき

2018年9月24日