2019年1月4日より、健康保険・厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いが明確化されました。
健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付のための「標準報酬月額」および「標準賞与額」を決定する元となる、「報酬」と「賞与」は、その区分を適正に判別する必要があります。
このたび、厚生労働省より通知が出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、会社の諸規定又は賃金台帳等から、二つ以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるものごとに判別すること等の取扱いが明確化されました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf
2019年1月29日