令和元年6月5日に改正労働施策総合推進法が交付され、 職場におけるパワーハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主に義務付けられることとなりました。
パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります。
2020年春から施行される見通しです。
2019年6月27日