先日の答申段階でご案内しました令和4年度の地域別最低賃金ですが、各都道府県の最低賃金額および発効日が決まりました。
発効日については、一都三県含め、半数近くの都道府県で10月1日となっていますが、10月2日以降の道府県も多くなっています。
各都道府県の最低賃金額および発効年月日は下記よりご確認ください。
令和4年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
2022年9月13日