平成31年4月より、労働基準法施行規則が改正され、労働者が希望した場合は、労働条件の明示が電子メール・FAX・SNS等でもできるようになりました。
労働基準法では労働契約を締結をする際に以下の事項について、労働条件の明示をしなければなりません。
上記の1から6については書面の交付が義務付けられていますが、平成31年4月1日以降は、労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、Webメール、LINE等のSNSメッセージ機能等でも出力して書面を作成できる状態である場合は認められることとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
2019年4月4日