東京労働局より平成29年度の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が5月16日に公表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000228568.pdf
長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若年労働者の使い捨てが疑われる事業場など548事業場が重点監督され、全体の75.5%の414事業場に労働基準関係法令違反が確認されました。
主な違反のうち、違法な時間外労働があった事業場が44.2%(242事業場)、
過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善が指導された事業場が66.2%(363事業場)にのぼっています。
脳・心臓疾患の発症前1ヶ月間におおむおね100時間、または発症前2ヶ月ないし6ヶ月にわたって、1ヶ月おおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとする医学的知見があり、長時間労働者へは、医師による面接指導の実施が事業者に義務付けられています。
2018年5月29日