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パートタイマーへの社会保険適用拡大について

平成28年10月1日より、特定適用事業所で働く短時間労働者へも社会保険の適用が拡大されることになっており、これに先立ち日本年金機構よりリーフレットが配布されています。


http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所をいいます。

ここでいう短時間労働者とは次の要件のすべてに該当する方になります。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

2.雇用期間が1年以上見込まれること

3.賃金の月額が8万8千円以上であること

4.学生でないこと

また、10月からは、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(現行:98,000円→新88,000円)に新たな等級が追加されることになっています。

2016年5月8日