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令和4年4月からの育児介護休業法の改正

令和4年4月1日から育児介護休業法が段階的に改正施行されます。

<令和4年4月1日施行>
1.雇用環境整備
育児休業の申出が円滑に行われるようにするために、事業主は次のいずれかの措置を講じなければならなくなります。
① 育児休業に関する研修の実施
② 育児休業に関する相談窓口の設置
③ 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.個別の周知・意向確認の措置の義務化
本人又は配偶者の妊娠・出産等を申出た従業員に対し、制度や育児休業給付、社会保険料の取り扱い等の周知と休業取得の意向を個別に確認しなければなりません。

3.有期雇用労働者の休業取得要件の緩和
有期雇用者の育児・介護休業取得要件にあった「1年以上継続雇用されていたこと」についての要件が撤廃されます。

<令和4年10月1日施行>
4.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
現行制度とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業の取得が可能になります。

5.育児休業の分割取得
現行制度では育児休業は分割できませんが、令和4年10月1日以降は2回に分けて育児休業を取得することができるようになります。産後パパ育休も2回に分けて取得が可能です。

<令和5年4月1日施行>
6.育児休業取得状況の公表義務化
従業員数1000人超の企業は、育児休業取得の状況を公表することが義務化されます。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

2021年10月28日