令和2年10月1日より、正当な理由がない自己都合による退職の際の失業給付の給付制限期間が5年間のうち2回までは2ヶ月に短縮されることになりました。
なお、令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合で離職している場合は、給付制限期間は3ヶ月となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
2020年10月5日