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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、令和3年1月1日より、⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

<改正前>
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
 ↓
<改正後>
・時間単位での取得が可能に
・すべての労働者が取得できる

時間単位の休暇は、中抜けのない休暇となります。ただし、法を上回る制度として、中抜けのある休暇取得を認めることは可能です。
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することによってその業務に従事する労働者を除外することができます。

厚生労働省HP 育児介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

2020年11月24日