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平成29年10月より最低賃金が改定されます

平成29年10月より最低賃金が改定されます。

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。

なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。

1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

<主な地域の最低賃金>

都県名 時間額 発効予定日
東京 958円(26円引上げ) 10月1日
神奈川 956円(26円引上げ) 10月1日
埼玉 871円(26円引上げ) 10月1日
千葉 868円(26円引上げ) 10月1日
茨城 796円(25円引上げ) 10月1日
宮城 772円(24円引上げ) 10月1日

2017年9月6日