令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されることとなりました。
主な改正ポイントは下記になります。
- 子の出生直後の時期に柔軟な育児休業の取得
現行制度とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業取得が可能になります。
- 雇用環境整備及び個別の周知・意向確認の措置の義務付け
育児休業を取得しやすい環境整備や労働者への個別の周知・意向確認の措置が事業主に義務付けられます。
- 育児休業の分割取得
分割して2回まで育児休業を取得することができるようになります。
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得状況の公表が義務付けられます。
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用者の育児・介護休業取得要件であった1年以上継続雇用されていたことについての要件が撤廃されます。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2021年6月30日