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緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置等の延長等

1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことより、雇用調整助成金等の特例措置が延長されることとなりました。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長される予定です。
 

2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
 緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げられ、これに加えて、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とされる予定です。

 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、特例措置が段階的に縮減され、感染が拡大している地域や特に業況が厳しい企業については特例が設けられる予定です。

2021年1月29日