6/12に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、雇用調整助成金の上限額等の引き上げが決定しました。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html
1 助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円だったところ、
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引上げられることになりました。
2 解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率が一律10/10に引上げられることになりました。
3 遡及適用について
上記の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用となります。
差額の追加支給分については、再度の申請手続きは不要です。
ただし、過去の休業手当を増額等に見直しをして、従業員に追加で休業手当の増額分を支給した場合には、増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
2020年6月14日