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2019.4からの年5日間の年次有給休暇の取得義務化

2019年4月より年5日の年次有給休暇の取得がすべての企業に義務付けられます。
会社は、10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日、時季を指定して年次有給休暇を与えなければならなくなります。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらいなどから取得率が低い状況が続いていたことから、取得促進が課題となり、労働基準法が改正されることとなりました。

対象となる労働者は、管理監督者も含んで年10日以上年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。労働者ごとに有給休暇が付与された日から1年以内に5日は、会社が時季を指定して与えなければなりません。なお、すでに5日以上取得済みの労働者については時季指定は不要です。
時季の指定にあたっては、労働者の意見を聴いてその意見を尊重するよう努めなければなりません。
会社は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければならなくなります。

2018年10月30日