2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)時間外労働の上限規制が導入されます。
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間が原則となり、臨時的な特別な事情がある場合であっても年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
月45時間を超えることができる月数は年間6回が限度となります。
また、これに合わせて、時間外労働、休日労働に関する協定届の書式も変更となり、指針および記載例が下記(厚生労働省HP内)に公開されています。
なお、自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業一部の事業・業務は5年間は適用が猶予され、新技術・新商品等の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で時間外労働の上限規制は適用されません。
2018年11月27日