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任意継続被保険者の資格喪失事由追加について

令和4年1月1日施行の健康保険法等の一部改正により、任意継続被保険者の資格喪失
事由に「被保険者からの申出」が追加されています。

これまで、任意継続被保険者の資格喪失は、資格取得から2年の経過を待つか、再就職
により健康保険等の被保険者になるか、または後期高齢者制度の被保険者になるか…と
喪失理由が限られていましたが、これからは自己都合による資格喪失が認められます。
これにより、退職後に加入する医療保険制度の選択の自由度が上がりそうです。

任意継続被保険者の資格喪失を希望する場合は、所定の「資格喪失申出書」により申出を行うことになります。
申出書が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。
(申出書が受理された日までではなく、その月の末日までは被保険者となります)

具体的な手続きにつきましては、ご加入の協会けんぽ又は健康保険組合にお問い合わせ下さい。

2022年1月11日