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裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要です

2024年4月1日より、裁量労働制に関するルールが変更されることになりました。
これにより、労使協定・労使委員会の決議書に新しい項目が追加されます。
施行日以降に裁量労働制を導入・更新する事業所様だけでなく、引き続き継続して
運用される事業所様も、あらためての届出が必要です。
継続運用される場合、現行の労使協定・決議書に新しい項目を追記し、施行日前日
(2024年3月31日)までに労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

また、企画型裁量労働制については、他にも改正点がありますのでご確認ください。

【対応が必要な事項】
 <専門型>
  労使協定に下記のことを定める
  ・本人の同意を得ること
  ・同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと

 <専門型・企画型とも>
  労使協定(専門型)、労使委員会の決議(企画型)に下記のことを定める
  ・同意の撤回の手続き
  ・同意とその撤回に関する記録を保存すること
  ※企画型は、同意に関する記録保存については既に義務付けあり。

 <企画型>
  〇下記について、労使委員会の決議に定める
  ・使用者から労使委員会に対する説明(対象労働者に適用される賃金・評価制度の
   内容について)に関する事項

  〇下記について、労使委員会の運用規程に定める
  ・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の
   頻度や方法など)
  ・労使委員会を6ヶ月以内ごとに1回開催すること

  〇定期報告の頻度の変更
  ・労働基準監督署への定期報告は、初回は6ヶ月以内に1回、その後は1年以内
   ごとに1回行うこと(起算日は労使委員会の決議の有効期間の始期)

その他留意事項につきましては、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(厚生労働省リーフレット)

2023年4月27日