うつ病や適応障害等、労働者のメンタル疾患は増加の一途を辿っています。また、感染症対応やカスタマーハラスメントの増加等、労働者の心理的負担となる原因もますます多岐にわたってきました。
こういった社会情勢を鑑み、最新の医学的知見を踏まえて検討が重ねられ、2023年7月に報告書がまとめられました。これを受け、2023年9月1日に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました(令和5年9月1日付け基発0901第2号)。
改正ポイントは、下記の3点です。
1.業務による心理的負荷評価表の見直し
● 類似した具体的出来事の統合
● 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者から著しい迷惑行為を受けた」
(いわゆるカスタマーハラスメント)の追加
● 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
● 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例等)
2.精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
精神的な持病が悪化した場合、従来は悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来
事」がなければ業務起因性が認められませんでした。改正後は悪化前おおむね6か
月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪
化したときは、悪化した部分については業務起因性が認められるようになります。
3.医学意見の収集方法を効率化
従来は専門医3名の合議により決定していた事案について、改正後は特に困難な
ものを除き専門医1名の意見で決定できるようになります。
これらの改正により、メンタル疾患の業務起因性の判断がより現実に即したものになることが期待できます。
また、メンタル疾患の原因となる具体例をあらかじめ知ることにより、従業員のメンタル疾患予防の対策にも活かすことができるでしょう。
2023年9月5日