1月26日からの通常国会において税制改正法案が提出される予定ですが、給与計算その他への影響が大きいことから、内容が事前に公開されました。
法案が成立した場合、所得税・住民税ともに次の通り特別控除(減税)が行われます。
(以下は、提出される法案通りに成立した場合です)
〇対象者 令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者
〇特別控除(減税)額
・本人 3万円(所得税)/1万円(住民税)
・同一生計配偶者または扶養親族 1人あたり3万円(所得税)/1万円(住民税)
※本人・同一生計配偶者・扶養親族とも居住者に限る
<所得税の実施方法>
令和6年6月1日以降の給与・賞与より控除される所得税および復興特別所得税(所得税等)から特別控除相当額を控除します。
控除しきれない分は翌月以降に繰り越しますが、令和6年12月時点でも控除しきれない場合はその時点で終了(令和7年以降の給与には持ち越さない)になります。
<住民税(特別徴収)の実施方法>
令和6年の住民税は、6月の特別徴収を行いません。
住民税年額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月の給与から控除します。
そのため、各市区町村からの通知は例年より遅くなる(6月頃)ことが予想されます。
上記の通り、今年の6月以降の給与・賞与計算は通常と異なる処理が必要となってくるようです。
詳細は財務省や国税庁、住民税納付先の市区町村のホームページ等を早めにご確認いただくほか、お使いの給与システムや給与ソフトを提供する事業者からの情報もこまめにチェックされるとよいでしょう。
令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省)
定額減税特設サイト(国税庁) ※2024.2.6追記
個人住民税の定額減税【令和6年度課税にて適用】(大阪府柏原市)
※各市区町村も順次情報が公開されると思われます。
2024年1月25日