社会保険の短時間労働者への適用範囲がさらに広がり、厚生年金の被保険者数が常時51人以上100人以下の事業所でも短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。令和6年10月1日の施行に先駆け、Q&A集が公表されました。
社会保険適用となる短時間労働者は、下記の条件をすべて満たす方となります。
・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上
・学生でないこと
・2月を超えて雇用される見込みがあること
被保険者数の判断は、法人の場合は適用事業所ごとではなく企業ごとに行います(個人事業所の場合は適用事業所ごと)。この被保険者数には、適用拡大の対象となる短時間労働者は含めません。また、厚生年金の被保険者ではないため70歳以上の方も含めません。
「被保険者数が常時50人を超える」ことの判断は、ピンポイントではなく一定期間の状態で見ていきます。具体的には12か月のうち6か月以上の月で50人を超えることが見込まれる事業所が対象となります。対象となる事業所は「特定適用事業所」といいます。
特定適用事業所に該当する場合は手続きが必要となりますが、施行日時点で特定適用事業所に該当する事業所については手続きは不要です。但し、短時間労働者の資格取得手続きは必要ですのでご注意ください。
被保険者数が常時50人を切るようになっても引き続き特定適用事業所とされますが、その場合は一定の手続きを行うことにより特定適用事業所から外れることができます。その場合、使用される厚生年金の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者(これらを「同意対象者」といいます)の4分の3以上を代表する者の同意、または同意対象者の4分の3以上の同意が必要です。
Q&Aの詳しい内容は、下記からご確認ください。
(事務連絡)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について
2024年2月6日