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派遣業にかかる一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)の公表

「労使協定方式」をとられている労働者派遣事業者様においては、毎年8月頃に
公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(局長通達)を最低基準
として派遣労働者の賃金を定めなくてはなりません。

令和7年度に適用される一般労働者の賃金水準(局長通達)が、令和6年8月27日に
公表されました。来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご確認下さい。

なお、職業安定業務統計を用いた一般賃金については、令和4年4月に改定された
「厚生労働省編職業職業分類」を用いた統計により算出されているため、令和7年度
適用分より職種区分に変更が生じています。
そのため、職業安定業務統計を用いた一般賃金により労使協定を行っている事業所様は
ご注意ください。
(詳細はこちらをご確認ください)

局長通達(全文) 

賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)

職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)

職業安定業務統計による地域指数

※派遣労働者の同一労働同一賃金の全体像については、こちらからご確認ください。
 特設ページをご覧いただけます。

2024年9月3日