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育児等に関する改正各法が成立・公布されました

令和6年5月から6月にかけて、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支援法等の改正各法が相次いで成立・公布されました。
各法ごとに概要をまとめましたので、資料と併せてご確認ください。

【改正育児・介護休業法】
  公布日:令和6年5月31日
  施行日:1,5 公布後1年6か月以内の政令で定める日
      上記以外 令和7年4月1日

1.柔軟な働き方を実現するための措置を義務化
   事業主は、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方実現
   のための措置、労働者への個別周知・意向確認が義務付けられます。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)
3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化(3歳未満)
4.子の看護休暇の見直し
  ・「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更
  ・対象となる子の範囲の拡大(小学校就学始期→小学校3年生終了までに延長)
  ・取得理由の拡大(学級閉鎖対応や入園(入学)式・卒園式等にも利用可能に)
  ・労使協定により除外できる労働者の条件の一部撤廃
   ①雇用期間が6か月未満→撤廃
   ②週の所定労働日数が2日以下→存続
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
   事業主は、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、当該労働者の仕事と育児
   の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務付けられます。
6.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大(現行は1000人超)
7.介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
  ・介護に直面した旨の申し出をした労働者への個別周知・意向確認
  ・介護に関する両立支援制度等に関する情報提供
  ・介護を行う労働者へのテレワーク導入(努力義務)
  ・介護休暇について、雇用期間6か月未満の労働者を除外できる仕組みの廃止

【改正次世代育成支援対策推進法】
  公布日:令和6年5月31日
  施行日:1 公布日と同じ、2 令和7年4月1日

1.法律の期限が延長(令和7年3月31日→令和17年3月31日)
2.100人超の企業に対する育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
 (100人以下の企業は努力義務)

参考:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)

【改正子ども・子育て支援法等】
  公布日:令和6年6月12日
  施行日:下記解説文に記載

 すべての子ども・子育て世帯への支援の強化・拡充、共働き・共育ての推進等を目的
 として行われるもので、子ども・子育て支援法のほか、関係各法を包括した改正法と
 なっています。この中には、雇用保険法や医療保険各法など、実務に影響があるもの
 が含まれます。
 ここでは実務に影響するものとして、雇用保険法の給付についてご案内します。

・育児休業給付の給付率引上げ(施行日:令和7年4月1日)
  子の出生直後の一定期間内に夫婦それぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、
  従来の育児休業給付に加え、休業開始前賃金の13%相当額が最大28日分給付
  されます。
  この「一定期間」は、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間
  以内です。
・育児時短就業給付の創設(施行日:令和7年4月1日)
  2歳未満の子を養育する被保険者が時短勤務をする場合に支給する「育児時短
  就業給付」が創設されます。支給率は時短勤務中の賃金の10%とされています。

参考:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)
※雇用保険法の給付に関する概要は2,3ページ目にあります。

そのほか、子ども・子育て支援金制度の創設に伴う医療保険者の費用負担、被保険者等への賦課・徴収についても定められます(施行日:令和8年4月1日)。

ここまでご紹介した法改正に伴い、社内制度や規程の整備、実務フローの確認等が急務となります。
今後も新しい情報が次々に公表されると思われますので、注視していく必要があるでしょう。

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2024年6月20日