「労使協定方式」をとられている労働者派遣事業者様においては、毎年8月頃に公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(局長通達)を最低基準として派遣労働者の賃金を定めなくてはなりません。
令和8年度に適用される一般労働者の賃金水準(局長通達)が、令和7年8月25日に公表されました。
来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご確認下さい。
退職手当を時給に加算されている場合の退職手当相当分は、例年通り5%です。
通勤費を実費でなく時給に加算されている場合の通勤費相当額は79円となっております。上がり幅が大きいため、こちらを採用されている事業所様はご注意ください。
なお、職業安定業務統計を用いた一般賃金については、昨年度より「厚生労働省編職業職業分類(令和4年4月改定版)」により算出されています。
職業安定業務統計を用いている事業所様は、念のため再度ご確認ください。
【令和8年度適用局長通達】
局長通達(全文)
賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
職業安定業務統計による地域指数
※派遣労働者の同一労働同一賃金の全体像については、こちらからご確認ください。
特設ページをご覧いただけます。
※※派遣元・派遣先双方向けの周知資料も更新されています。こちらからご確認ください。
2025年9月2日