「労使協定方式」をとられている労働者派遣事業者様においては、毎年8月頃に公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(局長通達)を最低基準として派遣労働者の賃金を定めなくてはなりません。
1.一般労働者の賃金水準(令和9年度適用)の公表
令和9年度に適用される一般労働者の賃金水準(局長通達)が、令和8年8月28日に公表されました。
来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご確認下さい。
退職手当を時給に加算されている場合の退職手当相当分は、例年通り5%です。
通勤費を実費でなく時給に加算されている場合の通勤費相当額は67円となっております。現行の金額からの下がり幅が大きいため、こちらを採用されている事業所様はご注意ください。
【令和9年度適用局長通達】
局長通達(全文)
賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
職業安定業務統計による地域指数
退職手当制度
2.派遣労働者の同一労働同一賃金の改正
令和8年10月1日からは、派遣労働者の同一労働同一賃金が改正されます。
改正内容は下記の通りです。
派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内|厚生労働省
(1)雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加
施行日以降、雇入れ時・派遣時に交付する就業条件明示書に、派遣労働者が派遣元事業主に、通常の労働者との待遇の相違の内容や理由について説明を求めることができる旨、また、その問合せ窓口の担当部門または担当者名と連絡先を明記する必要があります。
(2)同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化
通常の労働者と派遣労働者との間で待遇差が存在する場合の合理性の判断に関する具体例や留意事項について、裁判例等を踏まえてより充実した内容となりました。
(3)公正な評価による待遇改善の促進等
派遣元指針に、教育訓練やキャリアコンサルティングの実施や就業機会の確保及び提供にあたり留意すべき事項等が追加されました。
※派遣労働者の同一労働同一賃金の全体像については、こちらからご確認ください。
特設ページをご覧いただけます。
2026年9月11日