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70歳までの就業機会確保が努力義務に

令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置の義務に加えて、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となります。

対象となる事業主は、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主、または定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主となります。

次のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

1.70歳までの定年引上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 ①事業主が自ら実施する社会貢献事業
 ②事業主が委託、出資当する団体が行う社会貢献事業

また、高年齢者等が解雇等により離職する場合は、再就職援助措置を講じるよう努めること、1ヶ月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等に離職する場合は、ハローワークへ多数離職届の提出が必要となります。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

2021年3月26日